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平成22年度税制改正大綱【要約】 4-4 国際課税 (23/全38回)

4-4 国際課税 (23/全38回)

(1)外国子会社合算税制等の見直し
  国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応する。
  租税回避行為を一層的確に防止する。
  ①特定外国子会社に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準(トリガー基準)を20%以下に引き下げる。
  ②外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等の直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合要件を10%以上に引き上げる。 

(2)移転価格税制の見直し
  国際取引を行う企業の予見可能性を確保する。
  事務負担に配慮する。
  税務執行の透明化・円滑化を図る。
  ①独立企業間価格の算定及び検証に当たり、国外関連者との間の取引価格の交渉過程等の検討を要する場合に特に留意すべき事項等を、運用において明確にする。

(3)外国税務当局との情報交換
  租税条約等の相手国の税務当局に対し、租税に関する情報の提供を行うことを可能とする。

(4)租税特別措置
 [国税]
  民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例について、見直しを行い、適用期限を撤廃する。


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